厚生労働省の所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令

# 平成十二年厚生省・労働省令第八号 #

第一条 # 通則


1項

物品の無償貸付及び譲与等に関する法律第二条第一号第三号第四号 及び第五号の二第三条第一号 及び第三号から第五号まで 並びに第四条第二号の規定による厚生労働省の所管に属する物品(以下「物品」という。)の無償貸付、譲与 又は時価よりも低い対価による譲渡については、別に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。