物品の無償貸付及び譲与等に関する法律第二条第一号、第三号、第四号 及び第五号の二、第三条第一号 及び第三号から第五号まで 並びに第四条第二号の規定による厚生労働省の所管に属する物品(以下「物品」という。)の無償貸付、譲与 又は時価よりも低い対価による譲渡については、別に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
物品の無償貸付及び譲与等に関する法律第二条第一号、第三号、第四号 及び第五号の二、第三条第一号 及び第三号から第五号まで 並びに第四条第二号の規定による厚生労働省の所管に属する物品(以下「物品」という。)の無償貸付、譲与 又は時価よりも低い対価による譲渡については、別に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。