厚生労働省の所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令

# 平成十二年厚生省・労働省令第八号 #

第九条 # 譲与


1項

部局長は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる物品を譲与することができる。

一 号

厚生労働省の所掌に係る事務 又は事業に関する施策の普及 又は宣伝を目的として、印刷物、写真、フィルム、鉛筆、手ぬぐいその他 これらに準ずる物品を配布するとき。

二 号

厚生労働省が行う教育又は委託する試験、研究 若しくは調査のため必要な印刷物、写真、見本用 若しくは標本用物品その他これらに準ずる物品を、その教育を受ける者 又はその試験、研究 若しくは調査を行う者に譲与するとき。

三 号

予算に定める交際費、報償費 又は褒賞品費をもって購入した物品を記念、報償 又は褒賞のため贈与するとき。

四 号

生活必需品、医薬品、衛生材料 その他の救じゅつ品を災害による被害者 その他の者で応急救助を要するものに対し譲与するとき。