厚生労働省の所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令

# 平成十二年厚生省・労働省令第八号 #

第二条 # 部局長


1項

この省令において「部局長」とは、次の表の上欄に掲げる者をいい、その物品の無償貸付、譲与 又は時価よりも低い対価による譲渡に関し取り扱う事務の範囲は、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。

大臣官房会計課長
物品の無償貸付、譲与 又は時価よりも低い対価による 譲渡に関する事務(以下「所掌事務」という。)のうち、一般会計 及び東日本大震災復興特別会計に属する物品に係るもの(他の部局長の所掌事務を除く。
労働基準局長
所掌事務のうち、労働保険特別会計労災勘定 及び徴収勘定に属する物品に係るもの(他の部局長の所掌事務を除く。
職業安定局長
所掌事務のうち、労働保険特別会計雇用勘定に属する物品に係るもの(他の部局長の所掌事務を除く。
年金局長
所掌事務のうち、年金特別会計(子ども・子育て支援勘定を除く。)に属する物品に係るもの(他の部局長の所掌事務を除く。
施設等機関の長
所掌事務のうち、当該施設等機関に属する物品に係るもの
地方支分部局の長
所掌事務のうち、当該地方支分部局に属する物品に係るもの(四国厚生支局に係るものを除く。
四国厚生支局長
所掌事務のうち、四国厚生支局に属する物品に係るもの
中央労働委員会事務局長
所掌事務のうち、中央労働委員会事務局に属する物品に係るもの