厚生労働省の所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令

# 平成十二年厚生省・労働省令第八号 #

第十五条 # 譲与等の報告


1項

部局長は、第九条 又は第十二条の規定により物品を譲与 又は譲渡したときは、毎会計年度、次の各号に掲げる事項を記載した報告書を作成し、翌年度の六月末までに厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 号
譲与 又は譲渡の年月日
二 号
譲与 又は譲渡の相手方
三 号

譲与 又は譲渡した物品の品名、数量、単価 及び価格

四 号
譲与 又は譲渡の理由
五 号
その他参考となる事項