厚生労働省の所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令

# 平成十二年厚生省・労働省令第八号 #

第十条 # 譲与の申請


1項

部局長は、前条第二号 及び第四号の規定による物品の譲与を受けようとする者から、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出させなければならない。

一 号

申請者の氏名 及び住所(法人にあっては、名称 及び主たる事務所の所在地

二 号

譲与を受けようとする物品の品名 及び数量

三 号
譲与を必要とする理由
四 号
その他参考となる事項