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厚生労働省の所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令
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平成十二年厚生省・労働省令第八号
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第四条
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貸付期間
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国有財産
厚生労働省の所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令
第四条
1項
物品の貸付期間は、
前条第三号
に掲げる場合及び部局長が特に必要と認める場合を
除き
、
一年
を超えることが
できない
。