この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
厚生労働省の所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令
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平成十二年厚生省・労働省令第八号
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附 則
平成二二年三月三一日厚生労働省令第五一号
最終編集日 :
2023年 02月26日 07時38分
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