この省令は、平成三十年六月十五日から施行する。
厚生労働省関係住宅宿泊事業法施行規則
平成二十九年厚生労働省令第百十七号
略称 : 厚生労働省関係民泊法施行規則
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
制定に関する表明
住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第五条の規定に基づき、厚生労働省関係住宅宿泊事業法施行規則を次のように定める。
· · ·
1項
住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第五条に規定する厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。
#
一
号
二
号
居室の床面積は、宿泊者一人当たり三・三平方メートル以上を確保すること。
定期的な清掃 及び換気を行うこと。
#
· · · · ·
· · ·