原子力基本法

# 昭和三十年法律第百八十六号 #

第三章 原子力の開発機関

分類 法律
カテゴリ   工業
最終編集日 : 2024年 02月23日 06時39分


1項

原子力に関する基礎的研究 及び応用の研究 並びに核燃料サイクルを確立するための高速増殖炉 及びこれに必要な核燃料物質の開発 並びに核燃料物質の再処理等に関する技術の開発 並びにこれらの成果の普及等は、第二条に規定する基本方針に基づき、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構において行うものとする。