政府 又は政府の指定する者は、この法律 及びこの法律を施行する法律に基き、核原料物質の開発のためその権限を行う場合において、土地に関する権利、鉱業権 又は租鉱権 その他の権利に関し、権利者 及び関係人に損失を与えた場合においては、それぞれ法律で定めるところにより、正当な補償を行わなければならない。
原子力基本法
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昭和三十年法律第百八十六号
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第九章 補償
@ 施行日 : 令和五年六月七日
( 2023年 6月7日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第四十四号
最終編集日 :
2024年 08月29日 06時31分