原子力基本法

# 昭和三十年法律第百八十六号 #

第九章 補償

分類 法律
カテゴリ   工業
最終編集日 : 2024年 02月23日 06時39分


1項

政府 又は政府の指定する者は、この法律 及びこの法律を施行する法律に基き、核原料物質の開発のためその権限を行う場合において、土地に関する権利、鉱業権 又は租鉱権 その他の権利に関し、権利者 及び関係人に損失を与えた場合においては、それぞれ法律で定めるところにより、正当な補償を行わなければならない。