原子力基本法

# 昭和三十年法律第百八十六号 #

附 則

平成一〇年五月二〇日法律第六二号

分類 法律
カテゴリ   工業
最終編集日 : 2024年 02月23日 06時39分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条中動力炉・核燃料開発事業団法第三十一条 及び第三十二条第三項を削る改正規定 並びに附則第五条 及び第六条の規定については、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 核燃料サイクル開発機構への移行

1項
動力炉・核燃料開発事業団(以下「事業団」という。)は、この法律の施行の時において、核燃料サイクル開発機構(以下「機構」という。)となるものとする。

# 第三条 @ 持分の払戻し

1項
政府以外の出資者は、機構に対し、この法律の施行の日から起算して一月を経過した日までの間に限り、その持分の払戻しを請求することができる。
2項
機構は、前項の規定による請求があったときは、この法律による改正後の核燃料サイクル開発機構法(以下「新法」という。)第七条第一項の規定にかかわらず、当該持分に係る出資額に相当する金額により払戻しをしなければならない。この場合において、機構は、その払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。

# 第四条 @ 名称の使用制限に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に核燃料サイクル開発機構という名称を使用している者については、新法第九条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

# 第五条 @ 事業団の役員に関する経過措置

1項
この法律の施行の日の前日において事業団の役員である者の任期は、この法律による改正前の動力炉・核燃料開発事業団法第十四条第一項の規定にかかわらず、その日に満了する。

# 第六条 @ 基本方針に関する経過措置

1項
内閣総理大臣は、この法律の施行の日前において、原子力委員会の議決を経て新法第二十七条第一項の規定による基本方針を定めなければならない。
2項
内閣総理大臣は、前項の規定により基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、大蔵大臣 及び通商産業大臣に協議しなければならない。ただし、通商産業大臣との協議は、新法第二十四条第一項第一号イ、ロ 及びニに掲げる業務に係る事項に限られるものとする。

# 第七条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。