この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第十二条まで、第十四条から第十七条まで、第十八条第一項 及び第三項 並びに第十九条から第三十二条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。
原子力基本法
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昭和三十年法律第百八十六号
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附 則
平成一六年一二月三日法律第一五五号
@ 施行日 : 令和八年七月十七日
( 2023年 6月7日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十二号
最終編集日 :
2026年 08月28日 09時55分
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