原子力基本法

# 昭和三十年法律第百八十六号 #

附 則

昭和五三年七月五日法律第八六号

分類 法律
カテゴリ   工業
最終編集日 : 2024年 02月23日 06時39分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
一 号
第二条中原子力委員会設置法第十五条を第十二条とし同条の次に二章 及び章名を加える改正規定のうち第二十二条(同条において準用する第五条第一項の規定中委員の任命について両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)の規定 並びに次条第一項 及び第三項の規定 公布の日
二 号
第一条の規定、第二条の規定(前号に掲げる同条中の規定を除く。)、第三条中核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律第四条第二項の改正規定、同法第十四条第二項の改正規定、同法第二十三条に一項を加える改正規定 及び同法第二十四条第二項の改正規定(「内閣総理大臣」を「主務大臣」に改める部分を除く。)並びに次条第二項、附則第五条から 附則第七条まで 及び附則第九条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
三 号
前二号に掲げる規定以外の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日