この法律は、公布の日から施行する。ただし、第七条の改正規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
原子力基本法
#
昭和三十年法律第百八十六号
#
附 則
昭和四二年七月二〇日法律第七二号
@ 施行日 : 令和八年七月十七日
( 2023年 6月7日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十二号
最終編集日 :
2026年 08月28日 09時55分
· · ·