表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
原子力基本法
#
昭和三十年法律第百八十六号
#
附 則
昭和四二年七月二〇日法律第七二号
分類
法律
カテゴリ
工業
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 02月23日 06時39分
HOME
工業
原子力基本法
附 則 - 昭和四二年七月二〇日法律第七二号
· · ·
1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第七条の改正規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。