原子力基本法

# 昭和三十年法律第百八十六号 #

附 則

昭和四二年七月二〇日法律第七二号

分類 法律
カテゴリ   工業
最終編集日 : 2024年 02月23日 06時39分


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1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第七条の改正規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。