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原子力委員会設置法
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昭和三十年法律第百八十八号
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第三条
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組織
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行政組織
原子力委員会設置法
第三条
1項
委員会は、委員長 及び委員
二人
をもつて組織する。
2項
委員のうち
一人
は、非常勤とすることができる。