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原子力委員会設置法
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昭和三十年法律第百八十八号
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第二十五条
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報告等
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行政組織
原子力委員会設置法
第二十五条
1項
委員会は、その所掌事務を行うため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、報告を求めることができるほか、資料の提出、意見の開陳、説明 その他必要な協力を求めることができる。