原子力委員会設置法

# 昭和三十年法律第百八十八号 #

第二十五条 # 報告等


1項
委員会は、その所掌事務を行うため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、報告を求めることができるほか、資料の提出、意見の開陳、説明 その他必要な協力を求めることができる。