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原子力委員会設置法
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昭和三十年法律第百八十八号
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第二十四条
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勧告
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行政組織
原子力委員会設置法
第二十四条
1項
委員会は、その所掌事務について必要があると認めるときは、内閣総理大臣を通じて関係行政機関の長に勧告することができる。