原子力委員会設置法

# 昭和三十年法律第百八十八号 #

第二条 # 所掌事務


1項

委員会は、次の各号に掲げる事項(安全の確保のうちその実施に関するものを除く)について企画し、審議し、及び決定する。

一 号
原子力利用に関する政策に関すること。
二 号
関係行政機関の原子力利用に関する事務の調整に関すること。
三 号
原子力利用に関する資料の収集 及び調査に関すること。
四 号

前三号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき委員会に属させられた事務 その他原子力利用に関する重要事項に関すること。