原子力委員会設置法

# 昭和三十年法律第百八十八号 #

第五条 # 委員長及び委員の任命


1項
委員長 及び委員は、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。
2項

委員長 又は委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会 又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず、委員長 又は委員を任命することができる。

3項

前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の承認を得なければならない。


この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、内閣総理大臣は、直ちにその委員長 又は委員を罷免しなければならない。