原子力委員会設置法

# 昭和三十年法律第百八十八号 #

第五章 補則

分類 法律
カテゴリ   行政組織
最終編集日 : 2023年 02月18日 11時23分


1項

この法律に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。