原子力委員会設置法

# 昭和三十年法律第百八十八号 #

第八条 # 会議


1項
委員会は、委員長が招集する。
2項

委員会は、委員長 及び一人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3項

委員会の議事は、出席した委員長 及び委員のうち、二人以上の賛成をもつてこれを決する。

4項

委員長に故障がある場合においては、第四条第二項に規定する委員長を代理する者は、委員長の職務を行うものとし、第二項の規定の適用については、委員長である者とみなす。