原子力委員会設置法

# 昭和三十年法律第百八十八号 #

第六条 # 委員長及び委員の任期


1項

委員長 及び委員の任期は、三年とする。


ただし、補欠の委員長 又は委員は、前任者の残任期間在任する。

2項
委員長 及び委員は、再任されることができる。
3項

委員長 及び委員は、任期が満了した場合においても、後任者が任命されるまでは、第一項の規定にかかわらず、引き続き在任する。