委員長 及び委員の任期は、三年とする。
ただし、補欠の委員長 又は委員は、前任者の残任期間在任する。
委員長 及び委員は、任期が満了した場合においても、後任者が任命されるまでは、第一項の規定にかかわらず、引き続き在任する。