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原子力委員会設置法
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昭和三十年法律第百八十八号
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第十条
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委員長及び委員の服務
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原子力委員会設置法
第十条
1項
委員長 及び委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。
その職を退いた後も同様とする。