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原子力委員会設置法
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昭和三十年法律第百八十八号
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第四条
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委員長
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行政組織
原子力委員会設置法
第四条
1項
委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2項
委員長は、あらかじめ常勤の委員のうちから、委員長に故障がある場合において委員長を代理する者を定めておかなければならない。