この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
原子力委員会設置法
#
昭和三十年法律第百八十八号
#
附 則
平成一一年七月一六日法律第一〇二号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
二
号
附則第十条第一項 及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条 並びに第三十条の規定 公布の日
# 第三条 @ 職員の身分引継ぎ
この法律の施行の際 現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省 又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の審議会等の会長 又は委員長 及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長 及び委員 並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省 若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局 若しくは機関のうち、この法律の施行の際 現に当該職員が属する従前の府省 又はこれに置かれる部局 若しくは機関の相当の新府省 又はこれに置かれる部局 若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。
# 第十条 @ 原子力委員会及び原子力安全委員会設置法の一部改正に伴う経過措置
第十六条の規定による改正後の原子力委員会 及び原子力安全委員会設置法(以下この条において「新両委員会設置法」という。)第五条第一項の規定による原子力委員会の委員長 及び委員の任命のために必要な行為は、この法律の施行前においても行うことができる。
内閣総理大臣は、新両委員会設置法第五条第一項の規定にかかわらず、この法律の施行の日に、この法律の施行の日の前日において現に従前の総理府の原子力委員会の委員である者のうちから、両議院の同意を得ることなく、内閣府の原子力委員会の委員を任命することができる。この場合において、その委員の任期は、新両委員会設置法第六条第一項の規定にかかわらず、この法律の施行の日において引き続き従前の総理府の原子力委員会の委員であるとした場合の任期の残任期間と同一の期間とする。
この法律の施行の際 現に従前の総理府の原子力安全委員会の委員である者は、この法律の施行の日に、新両委員会設置法第二十二条において準用する新両委員会設置法第五条第一項の規定により、内閣府の原子力安全委員会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新両委員会設置法第二十二条において準用する新両委員会設置法第六条第一項の規定にかかわらず、同日における従前の総理府の原子力安全委員会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
この法律の施行の際 現に従前の総理府の原子力安全委員会の委員長である者は、この法律の施行の日に、新両委員会設置法第十五条第一項の規定により、内閣府の原子力安全委員会の委員長に定められたものとみなす。
この法律の施行の日の前日において現に学識経験のある者のうちから任命された原子力安全委員会の原子炉安全専門審査会 及び核燃料安全専門審査会の審査委員 並びに緊急事態応急対策調査委員である者の任期は、第十六条の規定による改正前の原子力委員会 及び原子力安全委員会設置法第十七条第三項(同法第二十条において準用する場合を含む。)及び第二十条の二第三項の規定にかかわらず、その日に満了する。
# 第二十八条 @ 委員等の任期に関する経過措置
この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会 その他の機関の会長、委員 その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員 その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。
一から七まで
略
八
号
原子力委員会
# 第三十条 @ 別に定める経過措置
第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。