原子力委員会設置法

# 昭和三十年法律第百八十八号 #

附 則

平成二六年六月二七日法律第八七号

分類 法律
カテゴリ   行政組織
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

@ 経過措置

2項
この法律の施行の日の前日において原子力委員会の委員長 及び委員である者の任期は、原子力委員会設置法第六条第一項の規定にかかわらず、その日に満了する。
3項
この法律の施行後最初に任命される原子力委員会の委員の任期は、原子力委員会設置法第六条第一項の規定にかかわらず、内閣総理大臣の指定するところにより、二人のうち、一人は一年六月、一人は三年とする。