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原子力委員会設置法
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昭和三十年法律第百八十八号
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附 則
昭和五一年一月一六日法律第二号
分類
法律
カテゴリ
行政組織
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分
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原子力委員会設置法
附 則 - 昭和五一年一月一六日法律第二号
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施行期日
1項
この法律は、公布の日から施行する。