原子力委員会設置法

# 昭和三十年法律第百八十八号 #

附 則

昭和五三年七月五日法律第八六号

分類 法律
カテゴリ   行政組織
最終編集日 : 2023年 02月18日 11時23分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
一 号
第二条中原子力委員会設置法第十五条を第十二条とし同条の次に二章 及び章名を加える改正規定のうち第二十二条(同条において準用する第五条第一項の規定中委員の任命について両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)の規定 並びに次条第一項 及び第三項の規定 公布の日
二 号
第一条の規定、第二条の規定(前号に掲げる同条中の規定を除く。)、第三条中核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律第四条第二項の改正規定、同法第十四条第二項の改正規定、同法第二十三条に一項を加える改正規定 及び同法第二十四条第二項の改正規定(「内閣総理大臣」を「主務大臣」に改める部分を除く。)並びに次条第二項、附則第五条から附則第七条まで及び附則第九条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二条 @ 経過措置

1項
前条第二号に掲げる日の前日において原子力委員会の委員である者のうち内閣総理大臣が指定する二人については、その任期は、第二条の規定による改正前の原子力委員会設置法(第三項において「旧設置法」という。)第九条第一項の規定にかかわらず、その日に満了する。
2項
原子力委員会 及び原子力安全委員会設置法の施行後最初に任命される原子力安全委員会の委員の任期は、同法第二十二条において準用する同法第六条第一項の規定にかかわらず、内閣総理大臣の指定するところにより、二人については一年六月、三人については三年とする。
3項
前条第二号に掲げる日の前日において原子力委員会の原子炉安全専門審査会の審査委員である者の任期は、旧設置法第十四条の三第四項の規定にかかわらず、その日に満了する。