文部科学大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料 又は情報の提供、意見の開陳その他の必要な協力を求めることができる。
原子力損害の賠償に関する法律
#
昭和三十六年法律第百四十七号
#
略称 : 原賠法
原子力損害賠償法
第二十二条の二 # 関係行政機関の協力
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正