第十条第一項 及び第十六条第一項の規定は、平成四十一年十二月三十一日までに第二条第一項各号に掲げる行為を開始した原子炉の運転等に係る原子力損害について適用する。
原子力損害の賠償に関する法律
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昭和三十六年法律第百四十七号
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略称 : 原賠法
原子力損害賠償法
第二十条 # 第十条第一項及び第十六条第一項の規定の適用
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正