原子力損害の賠償に関する法律

# 昭和三十六年法律第百四十七号 #
略称 : 原賠法  原子力損害賠償法 

第五章 原子力損害賠償紛争審査会

分類 法律
カテゴリ   工業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 03月19日 17時54分


1項

文部科学省に、原子力損害の賠償に関して紛争が生じた場合における和解の仲介 及び当該紛争の当事者による自主的な解決に資する一般的な指針の策定に係る事務を行わせるため、政令の定めるところにより、原子力損害賠償紛争審査会以下 この章において「審査会」という。)を置くことができる。

2項

審査会は、次に掲げる事務を処理する。

一 号

原子力損害の賠償に関する紛争について和解の仲介を行うこと。

二 号

原子力損害の賠償に関する紛争について原子力損害の範囲の判定の指針その他の当該紛争の当事者による自主的な解決に資する一般的な指針を定めること。

三 号

前二号に掲げる事務を行うため必要な原子力損害の調査 及び評価を行うこと。

3項

前二項に定めるもののほか、審査会の組織 及び運営 並びに和解の仲介の申立及び その処理の手続に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

審査会が和解の仲介を打ち切つた場合(当該打切りが政令で定める理由により行われた場合に限る)において、当該和解の仲介の申立てをした者がその旨の通知を受けた日から一月以内に当該和解の仲介の目的となつた請求について訴えを提起したときは、時効の完成猶予に関しては、当該和解の仲介の申立ての時に、訴えの提起があつたものとみなす。