原子力損害の賠償に関する法律

# 昭和三十六年法律第百四十七号 #
略称 : 原賠法  原子力損害賠償法 

第十九条 # 国会に対する報告及び意見書の提出

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

政府は、相当規模の原子力損害が生じた場合には、できる限りすみやかに、その損害の状況 及びこの法律に基づいて政府のとつた措置を国会に報告しなければならない。

2項

政府は、原子力損害が生じた場合において、原子力委員会が損害の処理 及び損害の防止等に関する意見書を内閣総理大臣に提出したときは、これを国会に提出しなければならない。