原子力事業者は、次の各号に掲げる場合においては、文部科学大臣の承認を受けて、第十二条の規定により供託した金銭 又は有価証券を取りもどすことができる。
一
号
三
号
原子力損害を賠償したとき。
二
号
供託に代えて他の損害賠償措置を講じたとき。
原子炉の運転等をやめたとき。