原子力損害の賠償に関する法律

# 昭和三十六年法律第百四十七号 #
略称 : 原賠法  原子力損害賠償法 

第四条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

の場合においては、の規定により損害を賠償する責めに任ずべき原子力事業者以外の者は、その損害を賠償する責めに任じない。

2項

の場合において、に規定する損害賠償措置を講じて本邦の水域に外国原子力船を立ち入らせる原子力事業者が損害を賠償する責めに任ずべき額は、に規定する額までとする。

3項

原子炉の運転等により生じた原子力損害については、商法明治三十二年法律第四十八号において準用する場合を含む。)及びにおいて準用する場合を含む。) 及び、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律(昭和五十年法律第九十四号) 並びに平成六年法律第八十五号)の規定は、適用しない