第三条の場合において、被害者に重大な過失があつたときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。
原子力損害の賠償に関する法律
#
昭和三十六年法律第百四十七号
#
略称 : 原賠法
原子力損害賠償法
第四条の二 # 被害者に重大な過失がある場合における損害賠償の額の算定
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正