この法律は、平成十二年一月一日から施行する。ただし、第二条第一項、第三項 及び第四項 並びに第二十二条の改正規定 並びに次条の規定は、核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十五号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。
原子力損害の賠償に関する法律
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昭和三十六年法律第百四十七号
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略称 : 原賠法
原子力損害賠償法
附 則
平成一一年五月一〇日法律第三七号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 04月19日 04時16分
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