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原子力損害の賠償に関する法律
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昭和三十六年法律第百四十七号
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略称 :
原賠法
原子力損害賠償法
附 則
昭和四六年五月一日法律第五三号
分類
法律
カテゴリ
工業
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施行日
: 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
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最終更新
: 令和四年法律第六十八号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 04月19日 04時16分
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工業
原子力損害の賠償に関する法律
附 則 - 昭和四六年五月一日法律第五三号
· · ·
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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
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経過措置
2項
この法律の施行の際 現に行なわれている核燃料物質の運搬については、改正後の原子力損害の賠償に関する法律第三条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。