取引デジタルプラットフォーム提供者は、その提供する取引デジタルプラットフォームを利用して行われる通信販売に係る取引の適正化 及び紛争の解決の促進に資するため、次に掲げる措置を講ずるよう努めなければならない。
一
号
当該取引デジタルプラットフォームを利用して行われる通信販売に係る取引について、消費者が販売業者等と円滑に連絡することができるようにするための措置を講ずること。
二
号
当該取引デジタルプラットフォームにより提供される場における販売業者等による商品 若しくは特定権利の販売条件 又は役務の提供条件の表示に関し当該取引デジタルプラットフォームを利用する消費者から苦情の申出を受けた場合において、当該苦情に係る事情の調査 その他の当該表示の適正を確保するために必要と認める措置を講ずること。
三
号
当該取引デジタルプラットフォームを利用する販売業者等に対し、必要に応じて、その所在に関する情報 その他の販売業者等の特定に資する情報の提供を求めること。