内閣総理大臣は、取引デジタルプラットフォームにより提供される場における商品 若しくは特定権利の販売条件 又は役務の提供条件の表示が次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合において、当該取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、当該取引デジタルプラットフォームを提供する取引デジタルプラットフォーム提供者に対し、販売業者等による当該商品 若しくは当該特定権利の販売 又は当該役務の提供に係る当該取引デジタルプラットフォームの利用の停止 その他の必要な措置をとることを要請することができる。
一
号
二
号
商品の安全性の判断に資する事項 その他の商品の性能 又は特定権利 若しくは役務の内容に関する重要事項として内閣府令で定めるものについて、著しく事実に相違する表示であると認められること、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させる表示であると認められること。
前号の表示をした販売業者等が特定できないこと、その所在が明らかでないこと その他の事由により、同号の表示をした販売業者等によって当該表示が是正されることを期待することができないこと。