金融庁長官、法務大臣 及び財務大臣は、法第四十四条第一項第十三号の指定(以下「指定」という。)をしたときは、その指定を受けた者の商号 又は名称 及び本店 又は主たる事務所の所在地を官報で公示しなければならない。
口座管理機関に関する命令
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平成十四年内閣府・法務省・財務省令第二号
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第三条 # 外国口座管理機関の指定の公示
@ 施行日 : 令和二年二月五日
( 2020年 2月5日 )
@ 最終更新 :
令和二年二月五日公布(令和二年内閣府・法務省・財務省令第一号)改正