口座管理機関に関する命令

# 平成十四年内閣府・法務省・財務省令第二号 #

第三条 # 外国口座管理機関の指定の公示

@ 施行日 : 令和二年二月五日 ( 2020年 2月5日 )
@ 最終更新 : 令和二年二月五日公布(令和二年内閣府・法務省・財務省令第一号)改正

1項

金融庁長官、法務大臣 及び財務大臣は、法第四十四条第一項第十三号の指定(以下「指定」という。)をしたときは、その指定を受けた者の商号 又は名称 及び本店 又は主たる事務所の所在地を官報で公示しなければならない。