口座管理機関に関する命令

# 平成十四年内閣府・法務省・財務省令第二号 #

第五条 # 商号等の変更の届出

@ 施行日 : 令和二年二月五日 ( 2020年 2月5日 )
@ 最終更新 : 令和二年二月五日公布(令和二年内閣府・法務省・財務省令第一号)改正

1項

前条第一項の申請に基づき指定を受けた者(以下「外国口座管理機関」という。)は、当該申請に係る同項各号に掲げる事項について変更があったときは、遅滞なく、その旨を金融庁長官、法務大臣 及び財務大臣に届け出なければならない。


ただし、指定国内上位機関が合併 その他の事由により同項第四号に掲げる事項を変更したときは、当該指定国内上位機関は、外国口座管理機関に代わって、当該外国口座管理機関に係るこの項本文の規定による届出(同号に掲げる事項の変更に係るものに限る)をすることができる。

2項

前項の届出には、当該届出に係る事項の変更の事実について確認することができる書類を添付しなければならない。

3項

前項の書類が日本語で作成されていないものであるときは、その訳文を付さなければならない。

4項

外国口座管理機関は、第一項の届出をするには、指定国内上位機関(上位機関がない場合にあっては、上位機関であった者 又は前条第二項第三号の意思の表明をした振替機関等 若しくはその上位機関のうち、国内に営業所 又は事務所を有するもの)を経由してしなければならない。

5項

金融庁長官、法務大臣 及び財務大臣は、第一項の規定により外国口座管理機関の商号 若しくは名称 又は本店 若しくは主たる事務所の所在地の変更の届出があったときは、その旨を官報で公示しなければならない。