口座管理機関に関する命令

# 平成十四年内閣府・法務省・財務省令第二号 #

第六条 # 指定の取消し等

@ 施行日 : 令和二年二月五日 ( 2020年 2月5日 )
@ 最終更新 : 令和二年二月五日公布(令和二年内閣府・法務省・財務省令第一号)改正

1項

金融庁長官、法務大臣 及び財務大臣は、次条の規定による申請があったとき又は指定を受けた者が法 若しくは法に基づく 命令の規定に違反したときその他特に必要があると認めるときは、その指定を取り消すことができる。

2項

金融庁長官、法務大臣 及び財務大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。