指定を受けようとする者(以下「指定申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した指定申請書を金融庁長官、法務大臣 及び財務大臣に提出して申請しなければならない。
商号 又は名称 及び本店 又は主たる事務所の所在地
代表者の氏名
外国において他人の社債等(法第二条第一項に規定する社債等をいう。以下同じ。)又は社債等に類する権利の管理を行うことにつき、指定申請者の本店 又は主たる事務所の所在する外国の法令の規定により当該外国において免許 又は登録その他これに類する処分を受けている旨
指定国内上位機関(指定申請者の上位機関(法第二条第七項に規定する上位機関をいう。以下同じ。)又は次項第三号の意思の表明をした振替機関等(法第二条第五項に規定する振替機関等をいう。以下同じ。)若しくはその上位機関のうち、国内に営業所 又は事務所を有する者をいう。以下同じ。)の商号 又は名称