口座管理機関に関する命令

# 平成十四年内閣府・法務省・財務省令第二号 #

第四条 # 外国口座管理機関の指定の申請

@ 施行日 : 令和二年二月五日 ( 2020年 2月5日 )
@ 最終更新 : 令和二年二月五日公布(令和二年内閣府・法務省・財務省令第一号)改正

1項

指定を受けようとする者(以下「指定申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した指定申請書を金融庁長官、法務大臣 及び財務大臣に提出して申請しなければならない。

一 号

商号 又は名称 及び本店 又は主たる事務所の所在地

二 号

代表者の氏名

三 号

外国において他人の社債等(法第二条第一項に規定する社債等をいう。以下同じ。)又は社債等に類する権利の管理を行うことにつき、指定申請者の本店 又は主たる事務所の所在する外国の法令の規定により当該外国において免許 又は登録その他これに類する処分を受けている旨

四 号

指定国内上位機関(指定申請者の上位機関(法第二条第七項に規定する上位機関をいう。以下同じ。)又は次項第三号の意思の表明をした振替機関等(法第二条第五項に規定する振替機関等をいう。以下同じ。)若しくはその上位機関のうち、国内に営業所 又は事務所を有する者をいう。以下同じ。)の商号 又は名称

2項

前項の指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 号

登記事項証明書 又はこれに代わる書面

二 号

外国において他人の社債等 又は社債等に類する権利の管理を行うことにつき、指定申請者の本店又は主たる事務所の所在する外国の法令の規定により当該外国において免許 又は登録その他これに類する処分を受けていることを証する書面

三 号

指定申請者が法第四十四条第一項の規定により口座の開設を受けていることを証する書面(指定申請者が同項の規定により口座の開設を受けていない場合にあっては、振替機関等から当該指定申請者のために同項の規定により口座を開設する見込みである旨の意思の表明があったことを証する書面

四 号

その他指定に関し参考となる書類

3項

前項各号に掲げる書類のうち日本語で作成されていないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。

4項

指定申請者は、第一項の申請をするには、指定国内上位機関を経由してしなければならない。