この命令は、平成十五年六月三十日から施行する。
口座管理機関に関する命令
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平成十四年内閣府・法務省・財務省令第二号
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附 則
平成一五年六月二五日内閣府・法務省・財務省令第三号
@ 施行日 : 令和二年二月五日
( 2020年 2月5日 )
@ 最終更新 :
令和二年二月五日公布(令和二年内閣府・法務省・財務省令第一号)改正
最終編集日 :
2023年 03月23日 09時35分
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