この命令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
口座管理機関に関する命令
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平成十四年内閣府・法務省・財務省令第二号
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附 則
平成二〇年七月四日内閣府・法務省・財務省令第二号
@ 施行日 : 令和二年二月五日
( 2020年 2月5日 )
@ 最終更新 :
令和二年二月五日公布(令和二年内閣府・法務省・財務省令第一号)改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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