口座管理機関に関する命令

# 平成十四年内閣府・法務省・財務省令第二号 #

附 則

平成二一年七月一六日内閣府・法務省・財務省令第一号

分類 府令・省令
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和二年二月五日 ( 2020年 2月5日 )
@ 最終更新 : 令和二年二月五日公布(令和二年内閣府・法務省・財務省令第一号)改正
最終編集日 : 2023年 03月23日 09時35分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この命令は、平成二十一年八月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項

施行日において社債、株式等の振替に関する法律 第四十四条第一項第十三号の指定を受けている者(以下「旧外国口座管理機関」という。)は、施行日から六月を経過する日までに、この命令による改正後の口座管理機関に関する命令(以下「新命令」という。) 第四条第一項各号に掲げる事項を、指定国内上位機関(同項第四号に規定する指定国内上位機関をいう。)を経由して、金融庁長官、法務大臣 及び財務大臣に届け出なければならない。

2項

旧外国口座管理機関は、新命令第五条第一項に規定する外国口座管理機関とみなす。

3項

前項の規定により外国口座管理機関とみなされる者については、新命令第五条の規定は、同項の規定にかかわらず、第一項の規定による届出をするまでの間は、適用しない

4項

第二項の規定により旧外国口座管理機関を新命令第五条第一項に規定する外国口座管理機関とみなす場合における同項の規定の適用については、同項中 「当該申請に係る同項各号に掲げる事項」とあるのは、「口座管理機関に関する命令の一部を改正する命令(平成二十一年内閣府・法務省・財務省令第一号)附則第二条第一項の規定による届出に係る前条第一項各号に掲げる事項」とする。