古典の日に関する法律

# 平成二十四年法律第八十一号 #

第一条 # 目的


1項
この法律は、古典が、我が国の文化において重要な位置を占め、優れた価値を有していることに鑑み、古典の日を設けること等により、様々な場において、国民が古典に親しむことを促し、その心のよりどころとして古典を広く根づかせ、もって心豊かな国民生活 及び文化的で活力ある社会の実現に寄与することを目的とする。