古典の日に関する法律

# 平成二十四年法律第八十一号 #

第二条 # 定義


1項

この法律において「古典」とは、文学、音楽、美術、演劇、伝統芸能、演芸、生活文化 その他の文化芸術、学術 又は思想の分野における古来の文化的所産であって、我が国において創造され、又は継承され、国民に多くの恵沢をもたらすものとして、優れた価値を有すると認められるに至ったものをいう。