この法律において「古典」とは、文学、音楽、美術、演劇、伝統芸能、演芸、生活文化 その他の文化芸術、学術 又は思想の分野における古来の文化的所産であって、我が国において創造され、又は継承され、国民に多くの恵沢をもたらすものとして、優れた価値を有すると認められるに至ったものをいう。
この法律において「古典」とは、文学、音楽、美術、演劇、伝統芸能、演芸、生活文化 その他の文化芸術、学術 又は思想の分野における古来の文化的所産であって、我が国において創造され、又は継承され、国民に多くの恵沢をもたらすものとして、優れた価値を有すると認められるに至ったものをいう。