この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗 その他の犯罪の防止を図り、及び その被害の迅速な回復に資することを目的とする。
古物営業法
#
昭和二十四年法律第百八号
#
第一条 # 目的
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正