古物営業法

# 昭和二十四年法律第百八号 #

第九条 # 名義貸しの禁止

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

古物商 又は古物市場主は、自己の名義をもつて、他人にその古物営業を営ませてはならない。