古物商 又は古物市場主は、自己の名義をもつて、他人にその古物営業を営ませてはならない。
古物営業法
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昭和二十四年法律第百八号
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第九条 # 名義貸しの禁止
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正